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令和5年分年末調整、変更点は?

今年も年末調整の時期が近づいてきました。

年末調整の変更点を確認してみましょう。

目次

年末調整関係書類の変更

令和5年分の年末調整で関係する次の書類については、年度修正等のみとなりました。

  • 令和5年分給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者等控除申告書兼所得金額調整控除申告書
  • 令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和5年分給与所得者に対する源泉徴収簿

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和5年1月からは、日本国外に住んでいる子や親など(以下、「国外居住親族」)を扶養している場合の扶養控除の対象者については、その範囲が改正されました。

事業者は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「マル扶」)にチェックがついている次の項目について時期ごとに書類を確認する必要があります。

チェック項目マル扶を受領したとき年末調整を実施するとき
16歳以上30歳未満又は70歳以上親族関係書類送金関係書類
留学親族関係書類及び留学ビザ等書類送金関係書類
障害者親族関係書類送金関係書類
38万円以上の支払親族関係書類38万円以上の送金関係書類

上記のうち、国外に居住する年齢30歳以上70歳未満の扶養親族へ、生活費等に充てるために年38万円以上の送金しているとして「38万円以上の支払」欄にチェックを付した従業員がいる場合、年末調整時期に提出等をする送金関係書類は、合計で38万円以上となるので注意が必要です。

令和4年居住開始の住宅ローン控除

令和4年居住開始の住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」)は、旧制度と新制度のどちらかの適用になります。

新築/一般居住旧制度(特別特例取得)新制度
借入限度額4,000万円3,000万円
控除率当初10年→1%
11~13年→最高1%
0.7%
合計所得要件3,000万円以下
(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
2,000万円以下
(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)

電子データの取得範囲が拡大

マイナポータル連携を利用した控除証明書のデータ取得範囲が10月から拡大されます。

連携手続きが開始される控除証明書は次のとおりです。

控除証明書発行主体開始予定
社会保険料(国民年金基金掛金)控除証明書国民年金基金連合会(全国国民年金基金、日本弁護士国民年金基金、歯科医師国民年金基金、司法書士国民年金基金を含む)令和5年10月31日
国民年金基金連合会(iDeCo)小規模企業共済等掛金控除証明書令和5年10月25日
独立行政法人中小企業基盤整備機構令和5年10月1日

まとめ

令和5年分の年末調整については、ほぼ前年どおりといえます。

経理担当者にとって年末調整作業は手間と時間がかかる年に一度の大変な作業です。

ASAKでは年末調整だけでもご依頼いただけます。年末の忙しい時期に、年末調整だけでも委託して、経理担当者の残業時間を削減してみませんか。まずはお気軽にご相談ください。

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