高速道路を利用する際にETC(電子料金収受システム)を利用し、クレジットカードで精算することは一般的です。しかし、クレジットカード会社が発行する利用明細書では、インボイスの記載事項の要件を満たしていないため、インボイスに該当しません。
そのため、ETCの利用頻度が多い場合については、簡易な方法でインボイスを保存することができるようになっています。
仕入税額控除を受けるための要件
仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことをいいます。つまり、課税事業者が納税する消費税額は、
「自社の売上時の消費税額(売上税額)」-「自社が仕入れなどにかかった消費税額」
となります。
インボイス制度で仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、事業者が課税仕入れの消費税額を差し引くことができるかどうかを確認するための帳簿及び請求書等(インボイスもしくは簡易インボイス)を保存することが必要と定められています。
原則は利用証明書をダウンロードして保存
有料道路や高速道路料金の支払いにかかるインボイス(簡易インボイス)については、原則的としてETC利用照会サービスから利用証明書(適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録)をダウンロードし、それを保存する必要があります。
なお、クレジットカード会社が発行するETCクレジットカード利用明細書の保存は、適格請求書の記載事項などの要件を満たさないことから、一般的に、適格請求書には該当しないこととされています。
ETC利用が多く利用証明書の保存が難しいとき
例外として、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、次の両方の書類の保存でも差し支えないこととされています。
- クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書
- 高速道路会社等の任意の一取引に係る利用証明書(ダウンロード)
※国税庁「高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)」より
このとき、保存できるクレジットカード利用明細書には個々の高速道路の利用に係る内容が判明していて、取引年月日や内容などが分かるものに限られます。消費税の課税対象とならない通行料金(空港連絡橋利用税など)もあるため、都度利用明細の内容を確認する必要があります。
また、利用証明書の任意の一取引については、クレジットカード利用明細書ごとに一取引の利用証明書が必要ということではなく、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の利用証明書を1回のみ取得して保存することで差し支えないとされています。
高速道路会社をまたいでETCを利用し、利用証明書がまとめて発行されている場合は、まとめて発行された利用証明書を保存することになります。
まとめ
ETCの利用料については、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情がなければ都度利用証明書を発行する必要があります。
また、高速道路の利用が多頻度にわたる場合の保存方法が緩和されたといってもクレジットカード明細書の保存だけでは足りず、高速道路会社等ごとに最低限1回分の利用明細書も必要です。
いずれにしても運送業やそれに近いような業態でなければ、都度利用証明書の発行をせざるを得ないため、経理処理は煩雑になることは間違いありません。
仕入税額控除が受けられなくならないよう、インボイスの保存をしっかりと行いましょう。