扶養の範囲内で働くパートやアルバイトには「年収の壁」がいくつかあります。
このうち、10月20日から実施されている「130万円の壁」対応策について解説します。
今まで130万円を超えないように調整していたパートやアルバイトで働く人たちすべてが「130万円の壁」を超えてよいわけではないため、まずは条件をきちんと理解しましょう。
130万円の壁とは
パートやアルバイトで働く人の年収が130万円以上になると、社会保険の扶養になることができず、自分で国民年金や国民健康保険に加入して支払う必要があります。
そうなると、手取り収入が減ってしまうため、年収が130万円を超えないように働く時間を調整するようになります。
これが130万円の壁です。
この130万円の壁の影響で、会社としてはもっと働いて欲しいのに、労働時間を制限されてしまうため、人手が足りず、新たに人員を確保しなければならなくなることも。さらに最低賃金が上昇しているので、パートが働ける時間はどんどん減っています。
働き手不足を解消していくために、130万円の壁を一時的に超えても、社会保険の扶養のままでいられるようにするのが、今回の130万円の壁対応策です。
※従業員が常時101人以上の会社は106万円以上などの条件で社会保険の加入義務が発生します。
130万円の壁を越えても扶養のままでいられるケース
パートやアルバイトで働く人が、人手不足などで労働時間が延長して、一時的に収入が130万円以上になった場合は、事業主が証明することで、引き続き扶養に入り続けることができるようになりました。これにより、労働時間の制限がなくなり、国民年金や国民健康保険の支払いが回避できるようになります。
これは、働く主婦だけでなく、学生も対象となります。
注意すべき点は、一時的に収入が130万円以上になった場合に限られるということ。一時的と認められるケースは次のとおりです。
一時的な収入の増加と認められるケース
一時的な収入の増加とは次のようなケースで、例えば時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当などが想定されます。
- 他の従業員が退職(休職)し、仕事量が増加したため、労働時間が増えた
- 業務の受注が好調なため、仕事量が増加し、労働時間が増えた
- 急な大口案件の受注により、仕事量が増加し、労働時間が増えた
一時的な収入の増加と認められないケース
今後も引き続き収入が増えることが確実なケースは「一時的」とはいえず、次のようなケースは対象とはなりません。
- 基本給が上がったため、年収が増加した
- 新たにつくられた恒常的な手当が支給されたため、収入が増加した
- 恒常的に130万円以上になる状態になった
この「一時的な収入の増加」については具体的な上限が明らかになっていませんが、社会保険の被扶養者の要件は、収入だけではありません。保険者(協会けんぽや健康保険組合など)に判断に委ねられるケースも考えられますので、収入が多い場合は保険者に確認する必要があるでしょう。
※厚生労働省HP 「年収の壁・支援強化パッケージ」より
いつから130万円の壁を越えていいのか
2023年10月からの社会保険の被扶養者認定などの手続きから適用されます。
ただし、現在130万円の壁があるのは、主に従業員が100人以下の事業所で働く人だけです。2024年10月以降は従業員51人以上の事業所が年収106万円以上(月額賃金8.8万円以上)で社会保険の加入対象となるため、今年収130万円以内で働いても1年後には社会保険に加入さぜるを得ないことも考えられます。対象となるパートやアルバイトに、今後どのように働いてもらうのか、今のうちによく検討する必要があります。
※厚生労働省HP 「年収の壁・支援強化パッケージ」より
いつまで130万円の壁を越えていいのか
一時的な収入の増加の場合は、連続2年まで扶養のままでいることができます。扶養のままでいるためには、事業主が一時的な収入であることを証明し、協会けんぽなどの保険者に認めてもらう必要があります。
被扶養者の収入確認が年1回であって、2023年に利用した場合は、2024年まで利用できることになります。
この制度は暫定的な措置です。これ以降については、2025年に予定している年金制度改正の中で決定されることになっています。
事業主の証明書とは
パートやアルバイトで働く人を扶養している人が加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合など)が扶養の認定や確認をするときには、証明書が必要になります。
もし年収が一時的に130万円以上になっている状態の家族を扶養することを希望する従業員がいる場合は、扶養したい家族の勤務先に証明書の発行を依頼することになります。
また、毎年行われる被扶養者の収入確認の際にも必要になります。
証明書の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
事業主証明様式はこちら
まとめ
130万円の壁はだれでも越えていいわけではありません。一時時に収入が上がっているときに限られますし、2年間という時限的措置です。
一定の人手不足対策にはなりますが、2年間だけのことですし、そもそも残業や労働時間の延長を望んでいるパートやアルバイトがいるのかも疑問があります。
人手不足が深刻化していますので、会社としては、この2年間で人員を確保していくだけでなく、アウトソーシングする、オートメーション化を進めるなど、従業員に頼り切らない体制を作っていくことが重要です。まずは、2025年に予定されている年金制度改正の動向を注視しましょう。