社長や常務取締役など法人税上の役員に対して賞与を支給した場合、通常は法人税の計算上損金算入することはできません。
しかし、あらかじめ事前確定届出給与として届け出ることにより、法人税法上の損金として取り扱うことができます。
適切に手続きしないと、支給した後に損金算入できないことになってしまいますので、その要件や注意すべき事項を確認してみましょう。
損金として認められている役員への給与
事前確定届出給与は、役員に対して、「所定の時期」に、「決められた金額」を支払うことを定めて、事前に届出をすることで損金算入することができる制度です。
役員報酬は従業員の給与とは異なり、所定の要件を持たさないと損金算入することができません。役員報酬が損金として認められるのは、原則として次の3パターンとされています。
種類 | 特徴 |
定期同額給与 | ・1ヶ月以下の一定期間ごとに支給される同額の給与 ・変更できるタイミングは原則として年1回 ・事業年度の途中で給与を改定する場合は一定のルールを満たさないと損金算入できない |
事前確定届出給与 | ・いつ、だれに、いくら支給するかなどについて記載した所定の届出書を期限内に税務署に提出し、記載どおりに支給した場合だけ損金算入できる ・毎月(毎年)定額でなくても損金算入が認められる |
業績連動給与 | ・利益や株価など所定の指標を基に算定 ・有価証券報告書に記載するなど算定方法の開示が必要 |
このうち、役員賞与を支給し、損金算入したいときに利用できるのが、事前確定届出給与です。
事前確定届出給与を適用するための手続き
事前確定届出給与を適用するためには、事前の手続きが必要です。要件や手続き方法については次のとおりです。
株主総会で決議して議事録作成
事前確定届出給与を適用するためには、まず役員報酬の支給日と支給金額を決める必要があります。
定款で役員報酬の支給日や支給金額を決めている場合は、そのとおりに支給する必要があります。定款で役員報酬は株主総会の決議によって決めると記載した場合は、株主総会で決議しなければなりません。
株主総会で役員報酬を決議した場合は、株主総会議事録を作成します。このときの議事録は税務調査で確認されることがありますので、忘れないように作成しましょう。
「事前確定届出給与に関する届出書」の作成
株主総会で役員報酬の支給時期と支給金額が決まったら、税務署に提出する「事前確定届出給与に関する届出書」を作成します。
届出書と併せて付表も作成します。付表には、明確な支給日と正確な支給金額を記載します。ここで記載した支給日に支給金額と同額を支払わなければ損金算入することができません。
提出先は納税地を管轄する税務署です。
「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限
届出書は原則として、次のうちいずれか早い日までに提出する必要があります。
- 株主総会等の決議により給与の定めをした場合はその決議日(決議日が職務遂行開始後の場合はその開始日)から1ヶ月を経過する日
- 会計期間開始日(事業年度開始の日)から4ヶ月を経過する日
新設法人であって、設立時に役員の職務を定めた場合は、設立日以降2ヶ月を経過する日が届出期限となります。
役員賞与として利用するときの注意点
届出書に記載したとおりに支給すること
事前確定届出給与は、支給時期や金額について届け出たとおりに支給しなければ、全額が損金不算入になってしまいます。
事前確定届出給与として届け出た金額より多く支払った場合だけでなく、少なく支払っても、その全額が損金不算入になります。
また、金額は届出どおりでも、支給時期が届け出どおりでなければ全額が損金不算入になってしまいます。
事前確定届出給与の届け出には期限がありますので、会社の業績見込みや資金繰りなどを考慮し、充分に検討する必要があります。
届出金額の変更が認められるケース
届出書に記載したとおりに支給しないと損金算入ができませんが、次の事由に該当して、変更届を期限内に提出すれば、変更後での損金算入が認められます。
変更事由 | 届出書の提出期限 |
役員の職制上の地位の変更や職務の内容に重大な変更があった場合(臨時改定事由) | 臨時改定事由発生日から1ヶ月以内 |
会社の経営状態が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由) | その事由により、定めの内容変更を行う株主総会などの決議日から1ヶ月以内 |
変更事由が臨時改定事由の場合、不相当に高額な変更と認められたため損金算入できないケースや、業績悪化改定事由の場合、一時的な赤字や資金繰りの悪化では認められないなどのケースがありますので、実務的なハードルは高いといえます。
まとめ
役員に対する賞与は、ルールを知らないと損金不算入となり、納税や資金繰りで想定外の事態が起こりかねません。
事前確定届出給与の届出をすれば節税効果が大きいといえますので、しっかりと制度を理解して、正しい手順で手続きを行いましょう。