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個人事業主は法人化したほうがお得?メリットとデメリットとは

個人事業主が会社を設立し、事業を法人に引き継ぐことを「法人化」とよびます。

法人化すると、消費税の免税期間の延長や信用度向上、税金面の優遇など、多くのメリットがありますが、設立費用や継続的な運営費用などのデメリットも存在します。

法人化のメリット、デメリットの重要ポイントについては以下のとおりです。法人ならではのコスト、手間などのデメリットをどれくらいメリットがカバーできるのか、しっかり検討する必要があります。

目次

法人化のメリット

経費計上の範囲が広がる

役員報酬や役員への退職金が損金として認められるようになります。

個人事業主は、売上から必要経費を引いた額が所得となり、これに所得税がかかります。一方、法人では自分の給与(役員報酬)が経費として認められます

さらに、給与(役員報酬)は税法上給与所得として扱われるため、給与(役員報酬)の全額に所得税がかかるわけではなく、給与所得控除を引いた額に所得税がかかりますので、個人の所得税についても節税が可能になります。

役員報酬は、受け取る個人に所得税が課されます。しかし、役員報酬が経費として計上できる法人は、課税所得を減らすことができます。課税所得が0円になれば、法人税が発生しません。

また、退職金については、個人事業の場合でも、一定の要件を満たせば従業員に対する給与や賞与を必要経費として計上できますが、事業主の退職金は経費にすることはできません。

法人化することにより、役員の退職金も原則として損金算入が認められるため、法人税を減らすことが可能です。

賠償範囲が制限され、万が一のリスクが軽減される

経営が悪化して仕入先への未払い・金融機関からの借金・滞納した税金などの負債が生じた場合、個人事業主はその全ての責任を負います(無限責任)。

しかし、法人(株式会社や合同会社)になると、個人保証が付与された借入を除いて、責任は出資した範囲内の責任に限定されます。株主なら、出資範囲は「株式購入に使ったお金」となり、自身の資産を切り崩して返済などを行う必要がありません。万が一のときのリスクは個人事業主とは違い、大きく軽減されます。

欠損金が10年間繰り越せる

個人事業主も法人も欠損金を繰越できる制度があります。

青色申告を行っている個人事業主の繰越期間は3年間です。一方、法人の場合は、10年間(一部の事業年度では9年間)繰り越すことが認められています。

もし大きな赤字が発生したとき、繰越控除の期間が短いと十分に活用できない可能性があるため、繰越年数が長いほうが節税できます。

事業承継しやすい

個人事業の場合、仕事を辞める際には「廃業」となり、他の人がそのまま事業を受け継ぐことはできません。

一方、法人は社長が退任・辞職したとしても、新たな社長へと交代すればそのまま事業を続けることができます。

法人化のデメリット

赤字でも税金を納付

個人が納める税金は、所得税、住民税など。法人が納める税金は法人税、法人住民税(所得割+均等割)、法人事業税、消費税などがあります。

個人事業主は事業が赤字になると、所得税や住民税の負担がありません。

しかし、法人に課される税金のうち法人住民税は均等割と法人税割で構成されており、均等割は法人の規模によって納める税額が決定されます。そのため、たとえ事業利益が赤字であっても法人住民税は納税しなければなりません。

納める法人住民税は事業所のある自治体によって税率が異なりますが、資本金1,000万円以下で従業員50人以下の小規模法人であれば7万円ほどの法人住民税が決算ごとに課税されます。

社会保険の加入が必要

個人事業主の場合は、国の保険(国民健康保険、国民年金)でも問題ありませんでしたが、法人化すると、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入が必須となります。

国の保険は全額個人負担ですが、社会保険は協会けんぽなら会社と従業員が折半します。社会保険料は給料の30%ほどなので、会社負担は給料の約15%。経費としては少なくない金額になります。

また、社会保険は従業員数にかかわらず加入義務がありますので、社長1人だけの会社であっても加入は必須です。

ただし社会保険は、国の保険よりも手厚い補償が受けられるので、費用はかかりますがその分メリットもあります。

経理事務手続きが増える

個人事業主は、税務処理を税理士に任せる場合もありますが、自分自身で確定申告や経理を行うことも多いです。

しかし法人化すると、経理や決算などは複雑化し、社会保険手続きや事務作業への手間がかかります。これらの業務を1人でこなすのは困難になるため、税理士などの専門家に依頼したり、事務スタッフの採用を検討する必要があります。その場合はコストもかかってきます。

役員報酬は1年間毎月同額になる

個人事業主は、経費などを引いた利益がそのまま自分の生活費として使えます。

一方役員報酬は、一度決めると1年間は毎月定額となります。また、定額にしないと経費に計上することができなくなってしまいます。
人によっては個人事業のときよりも生活費に使えるお金が少なくなる場合もあり、デメリットに感じるかもしれません。

役員報酬を変更するタイミングは原則年1回、決算から3ヶ月以内です。
それ以降に変更をすると、役員報酬が経費計上できなくなってしまい、税負担などに影響が及ぶこともあります。
役員報酬を決定した後に利益が増加しても、原則役員報酬を変更することができず、利益は法人のものになり、個人事業主のときと同じように増加した分の利益を生活費として使うことができなくなるため、報酬面に関する自由度は、法人化したあとの方が低くなります

法人化するときの注意点

法人化するタイミング

個人事業の所得が800万円を超えたとき

個人事業主は累進課税率、法人は比例税率でそれぞれ所得税・法人税が計算されます。

所得が800万円の場合、個人事業主にかかる税率は23%ですが、法人税にかかる税率は15%となります。

控除分を差し引いたとしても個人事業主の納税金額の方が高くなるため、一般的に個人事業の所得が800万円を超えたタイミングで法人化するのがおすすめです。

2年前の売上が1,000万円を超えたとき

個人事業主が売上1,000万円を超えると消費税の課税事業者となり、その年の2年後から消費税の納付義務が発生します(特定期間の売上要件に該当しない場合)。最大2年間の消費税免除が適用されるため、法人化を検討するには最適なタイミングです。

また、資本金1,000万円未満で法人化すれば、その年から2年後までは原則として消費税免税事業者となります。

個人事業に戻るのは困難

会社を設立した後に個人事業主へ戻ろうとするとかなりの手間とお金がかかります。

清算申告、官報公告、解散登記など、やることはとても多く煩雑なため、自分ですべてを行うにはハードルが高いです。税理士や司法書士などの専門家に依頼するとコストがかかってしまいますので、法人化する場合は、メリットがデメリットを上回ることをしっかり確認してから判断することが重要です。

まとめ

法人化すると節税効果などさまざまなメリットがありますが、その一方でコストや経理業務の増加などのデメリットもあります。また、法人設立のタイミングにより、メリットよりデメリットが大きくなることも考えられます。

法人化をすれば信用度が向上しますし、法人でなければ契約できない案件の受注や法人でしか活用できない補助金など、事業拡大には不可欠です。

法人化のデメリットのうち、経理業務の増加については、アウトソーシングすることをお勧めします。事務スタッフを採用して給料を払うよりコストは圧倒的に少なくすみます。また、スタッフからの情報漏洩や資金流出、退職などのリスクを考慮すると、設立当初からまるごと委託する方がコストがかからず、個人事業からの業務の移行がスムーズです。

ASAK経理代行センターでは、法人設立のご相談や経理のアウトソーシングサービスを行っています。法人化を検討するなら、まずはお気軽にご相談ください。

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