中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間)の短縮を推進してきました。
2024年11月以降は、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
予定していた資金繰りが変わってくる可能性がありますので、まずは新しいルールを確認してみましょう。
対象となる手形
下請法の対象となる取引の支払い手段として交付した手形等について、サイトが一定期間を超える場合は、2024年11月1日以降、割引困難な手形に該当する恐れがあるとして、行政指導の対象となります。
ここでいう「手形等」とは次のものがあります。
- 約束手形
- 電子記録債権(でんさい)
- 一括決済方式(親事業者がその下請代金債権またはその下請代金債務の額に相当する金銭を、当該金融機関に支払うこととする方式)
手形サイトの新しいルール
行政指導の対象となるのは、2024年11月1日以降に交付される、下請法の対象となる手形等です。下請法の対象とならない取引については、サイトの短縮に努め、取引先の資金繰りへの影響に配慮するよう求められています。
■公正取引委員会から発表された新たな指導基準
現行のルール | 新しいルール |
繊維業90日 その他の業種120日 | 業種を問わず60日 |
※経済産業省HP「約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します」より
手形サイト短縮の影響
手形サイト短縮は支払い側(手形振出)だけでなく、受取り側にも影響があります。特に建設業などでは手形サイトが60日を超える手形が多用されていますので、資金繰りへの影響は大きいと予想されます。
運転資金が不足しないよう金融機関からの借入を検討するなど早めの対応が必要です。
支払い側(手形振出)への影響
- 支払いサイト短縮による運転資金の確保
- 取引条件の見直し(現金支払いやでんさいへの切替)
- 仕入先などから割引料の負担の依頼(割引料を手形振出人が負担)
受取り側への影響
- でんさいや一括決済方式の導入
- 支払い側の売上債権の回収タイミングに合わせた支払い条件の変更
- 裏書譲渡手形の代替手段の確保
紙の約束手形は廃止へ
政府は、今回の手形サイト60日以内とする基準に続いて、2027年3月末までに紙の約束手形を全廃し、小切手を電子化する方針です。代替手段として、インターネットバンキングによる銀行振込、でんさいの活用が推奨されています。
でんさいへの切り替え
手形や小切手は、現物管理や押印、印紙が必要なだけでなく、金融機関で受け渡ししたり、郵送料がかかるなど手間やコストがかかります。紛失や盗難のリスクも伴います。
でんさいなら、紙の小切手や手形の一番大きなデメリットである紛失や盗難のリスクがなくなり、経理事務も削減できます。また、分割して必要な金額だけ譲渡や割引ができますので、資金繰りの改善にも繋がります。
※全国銀行協会「手形・小切手の廃止/電子化について」より
でんさいに移行するには、デジタル化の対応が不可避となります。導入にはIT導入補助金やものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等の制度が活用できる場合もありますの併せて検討するとよいでしょう。
でんさいは導入後のコスト診断もできますので、参考にしてみてください。コスト診断はこちら
まとめ
手形を多用してきた会社にとって、手形サイトの短縮は資金繰りに大きく影響してきます。
手形サイトが短縮されてから資金繰りを見直していては、資金ショートを起こしかねません。まずは自社の資金繰り表を作成してみましょう。
運転資金の確保が必要なら、日本政策金融公庫が取り扱う企業活力強化資金制度の対象となり、金利が優遇されるケースもありますので、まずは、顧問税理士などの専門家に相談してみましょう。